寄附金控除2024年1月5日 12:13

ご寄附に対する税制上の優遇措置について

個人の皆様

1.特定公益増進法人に対する寄付
本学園は文部科学省より寄附金控除の対象となる「特定公益増進法人の証明書」の交付を受けております。ご寄附については、確定申告を行うことにより、税制上の優遇措置が受けられます。
 
所得税
本校への寄附金は「特定公益増進法人」に対する寄附金に該当し、寄附金額が 2,000円を超える場合は以下の計算方法で寄附控除として所得から控除できます。本学園で発行する「払込受領証」「特定公益法人証明書」(写)を添付し、確定申告を行ってください。
参考:タックスアンサー No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
 
 
住民税
本学園は、熊本県および熊本市より寄附金控除の対象として指定されていますので、個人住民税の控除の対象となっています。寄附金額が 2,000 円を超え、ご寄付された翌年 1 月 1 日に「熊本県」または「熊本市」にお住まいの方は、個人住民税の寄付金控除対象となります。
詳細は、住民税を納税されている自治体にお問い合わせください。
参考:総務省『3 都道府県・市区町村が条例で指定する団体への寄附金について』
 

所得控除額=(寄附金額※1 - 2,000 円)× 所得税率※2
※1 その年の総所得金額等の 40%を限度額とします。
※2 所得金額に応じて 5~45%課されます。

 
※注)受験生・新入生またはその保護者が入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入した寄附金につきましては、税法上「学校の入学に関する寄附金とみなされ、寄附金控除の対象となりません。(参考:所得税基本通達 法第78条2項 入学に関してする寄附金の範囲

 

法人の皆様

1.受配者指定寄付金制度
本制度は、日本私立学校振興・共済事業団を通じて寄附者が私立学校に寄附する制度であり、法人税の規定により寄附金の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。
受領書は、日本私立学校振興・共済事業団から発行され、本学を経由して、寄附者に送付いたします。
別途、日本私立学校振興・共済事業団に対する寄附申込書の提出が必要です。本制度の利用をご希望の場合は事前に本学へご連絡ください。【連絡先:096-366-1276(熊本国府高等学校 事務室)】
参考:日本私立学校振興・共済事業団(受配者指定寄付金)
 

2.特定公益増進法人に対する寄付
企業等の法人からのご寄附は、寄附金額を当該事業年度の損金に算入することができます。
寄附金額のうち、一般寄附金の損金算入限度額までの金額は、一般寄附金とは別枠で当該事業年度の損金に算入することができ、法人税の負担が軽減されます。本学園で発行する「払込受領証」「特定公益増進法人証明書」(写)を添付し、確定申告を行ってください。
参考:国税庁 寄附金を支出したとき(法人が支出した寄附金の損金算入)
 

【特定公益増進法人等に対する寄附金の別枠の損金算入限度額】
 (資本金等の額×3.75/1000+寄附金支出前の所得金額×6.25/100)×1/2
【一般寄附金の損金算入限度額】
(資本金等の額×2.5/100+寄附金支出前の所得金額×2.5/100)×1/4

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