活動報告2021年3月31日 16:00

税制上の優遇措置について

税制上の優遇措置について

阿蘇火山博物館は、「公益財団法人」の認定を受けています。

公益財団法人への寄付金は 税務上、所得控除(損金算入)が認められています。

寄付金控除をお受けいただくためには、ご寄付いただいた皆様に対し当館からお届けする「証明書」を税務申告書に添付し、該当する金額を所得から控除して申告してください。


■個人の皆様

 所得税法第78条の寄付金控除を受けようとする場合、所得税の確定申告書の提出が必要です。

 確定申告書に証明書を添付し、所轄の税務署へ確定申告書をご提出ください。
 

■法人の皆様
 法人税法代37条の定めにより税法上の優遇措置の対象となります。

 

<寄付金控除の流れ>

①サイト上で「お名前の掲載」コースをお申し込みください。

②寄付金をお振込またはクレジット決済を行ってください。

③後日、当館にて寄付の状況を確認し「寄付金受領証明書」を郵送いたします。